約1ヶ月後にゴールデンウィークが控えています。

アンチエイジング診療の場合、
保険診療の場合と比べて
患者の受け入れに余裕がありますし
スタッフも休みを取りやすいものですが、
時として休暇の希望が重なることは
よくある話かと思います。

そこで今回は、大型連休に入る前に
医院収益の減益を最小限にするための
営業日の方法についてご案内します。

休暇の申請が重なる可能性、あるとしたらいつ頃か

さて、
アンチエイジング診療専門のクリニックの場合、
公的な医療機関ではありませんので、
土日祝日等が休みという施設が多いようです。

ゴールデンウィークのような時期は、
カレンダー通りにお休みというケースが
多いでしょう。

ただし、
美容医療等では
「土日祝日もやっている」というケースは
珍しくありません。

一般の会社員等なら、
土日祝日に施術を希望する傾向が強いからです。

また、
7~8月にかけて、
世間が夏季休暇をとる時期になると、
開業医にとっても
スタッフたちの休みを気にする必要が
出てくるでしょう。

もっともお盆のような時期であれば
まだ時間があるので、
事前に調整しやすいかもしれませんが、
スタッフたちの休みの希望が、
お盆以外の8月の上旬若しくは下旬となると、
連休が重なってしまう可能性が高まることは
考えられる懸念事項の1つでしょう。

また、
意外と3月は子供がいる家庭にとって
春休みの時期のため、

「スタッフの休み希望が重なってしまった」

という体験談は良く耳にします。

いずれにしても、
スタッフたちの休みが
重なる懸念がありそうなときは
早めに希望を聞いておくと良いでしょう。

休暇申請の重複を予防するために

それでは、スタッフの休暇が重複しないために
どのような対応をすれば良いのでしょうか?

早めの申請をスタッフに呼びかける

スタッフたちの都合を
早くから聞き出すようにすると同時に、

「旅行等で休暇を取りたいなら
ある程度余裕をもって申請してほしい

直前に言われても
対応し切れないことがある

全スタッフに伝えておくことが
まず必要でしょう。

休暇の取得は労働者の権利であるため、
伝えづらい世の中ですが、
同時期に多くのスタッフに休まれては
診療が成り立ちません。

とりわけ家族持ちのスタッフには、

「できたら早めに
家族の都合を聞いてほしい」

と普段から頼んでおいてもよいでしょう。

同じ職種同士での調整を呼び掛ける

アンチエイジング診療の開業医の場合も
様々な職種の方を雇用するものかと思います。

同じ職種のスタッフたちに
同じタイミングで休まれないようにすることが
重要です

例えば、
看護師なら看護師同士で
医療事務なら医療事務同士で
休暇の希望が重ならないように
うまく調整してもらうように依頼してみましょう。

万が一、休暇が重なりそうな場合、
早めに話し合ってもらうようにすることも
重要です。

こうした調整は
スタッフの関係が良好でないとうまくいきません。

普段から
こうした重要な点を話し合える雰囲気づくりを
経営者としては心掛けたいところです。

法制度の利用を検討する 

「従業員に有給休暇を確実に消化させるように」

という国からの要望が、
医療含めた全事業者に向けて厳しく課されている
今日この頃ですが、
ときには、
最新の法制度をチェックして、
使えそうな制度を探すこともおすすめです。

例えば、
昨今の有給休暇には

「計画年休の個人別付与方式」

という制度があります。

これは
1年の間で好きな日をスタッフに有休として
選んで休んでもらう制度です。

家族サービス等の理由から

「行楽シーズンには、できたら休みたい」

というスタッフがいる場合、
前もってこの制度を通して
休暇を申請してもらうという手も
考えられます。

このほか、
リフレッシュ休暇やアニバーサリー休暇のような、
有休とは異なる休暇制度を
各スタッフに決めてもらうという手もあります。

スタッフ自身の誕生日ですとか、
または家族の誕生日のような
記念日に合わせて決めてもらうことで
うまいこと各スタッフの休暇を分散できる
可能性があります。

ここで大事なことは

同じ時期に休暇が
重ならないように決めてもらう

という事です。

繰り返しになりますが、
スタッフの希望のヒアリングと
的確な調整が前提となります。

いずれにしても
休暇に関する法制度を利用したいなら、
社会保険労務士の出番です。

顧問社労士とよく話し合うなどして
抜かりない休暇取得方法を
追求しないといけません。

就業規則等の改正も、
スタッフたちの意見を随時求めながら、
決めていくことが妥当でしょう。

長期休暇直前になってから慌てないように! 

スタッフが休みをとって
どこか出かけたがるような時期は、
急な休暇申請をなるべく回避してもらうよう
調整の余地があるように申し出てもらうように
スタッフの協力が不可欠です。

そして、必要に応じて
社労士と協力して、
最適な休暇の制度を取り入れいくことも
忘れないようにしましょう。

(引用元)
厚生労働省
「労使協定(個人別付与方式の場合)」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/pdf/1812_b.pdf