病院経営を続けていく上で、
必要だと考えられているホームページ。

多くの患者さんに
自院のことを知って頂くためには
様々な努力が必要です。

しかし、大げさに医院紹介文を書いたり、
個人の感想を書くと、
患者さんは誤解する恐れがあります。

ホームページは

  • 当院はこのような治療をしている、
  • 当院はこのような強みがある

などをアピールする場所です。

しかし、
医療機関のホームページを作成するには
「医療広告ガイドライン」に沿って
作成しなければいけません。

今回は、
医療広告とはどのようなものをさすのか、
ホームページ作成で気をつける点について
紹介していきます。

広告とはどのようなものをさす?

医療広告ガイドラインには、
医療広告の定義について
次のように書かれています。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること
    (誘引性)
  2. 医業もしくは歯科医業を提供する者の
    氏名もしくは名称または病院もしくは
    診療所の名称が特定可能であること(特定性)

つまり広告と判断されるものには、
患者さんの受診を誘引するものが
あるかどうかです。

例えば、
ホームページやメルマガ、
リーフレットなども対象となります。

「これは広告ではありません」
「患者を誘引するものではありません」

と書かれていたり、
病院名が記載されていても
広告と判断されるそうです。

また、
書籍・リーフレット・ホームページなどに
病院名や電話番号・URLが
書かれている場合も広告と判断される可能性が
あるようです。

医療機関で広告とみなされないものとは

医療機関で広告とみなされるものには、
チラシ・パンフレット
ダイレクトメール・ポスター
などがあります。

ただし、次のようなものは
医療広告と判断されないようです。

学術論文や学術発表

学術論文や学術発表など
医療関係者の専門誌などに掲載される
学術論文は広告と判断されないようです。

これは、医療広告ガイドラインの
誘引性はないと考えられているからです。

患者さんが発信する体験談

患者さんが体験談などを発信した場合は、
誘引性がないと判断されるようです。

ただし、医療機関より
金銭等の謝礼を受けている場合は、
誘引性があると判断されます。

医療機関の求人募集

医療機関のスタッフを採用するための求人募集は、
患者さんが医療機関を受診するために
作成されたものではないため、
誘引性があると判断されないようです。

医療機関のホームページで禁止されている広告とは

医療機関のホームページで
注意しなければいけないのは、
患者さんの不利になるようなことです。

間違った情報により
受診する機会を逃してしまう恐れがあります。

優良誤認

自院の治療が他の医療機関に比べて
優れていると宣伝することを指します。

例えば、

「No.1」
「最高」
「最適」
「最大」
「日本初」

などの表現はNGと判断されることがあります。

ただし、
合理的な根拠があれば認められる場合も
あるようです。

誇大広告

実際にある事実より大げさに表現したり、
患者さんに期待をさせたり、
よい印象を与える広告は、
誇大広告と判断されることがあります。

例えば、

「比較的安全な手術です。」

といった表現も
誇大広告と判断される場合があるようです。

患者さんの考えによる治療内容などの体験談

医療機関のホームページなどで、
患者さんの考えに基づく治療などの
内容や効果などの体験談は
広告することができないようです。

患者さんによって状態や感想は異なるため、
他の患者さんへの誤認に結びつく
可能性があるからです。

医療機関がホームページを作成するときには専門家に相談を

医療機関のホームページは、
通常の企業のホームページより
さまざまな規制が定められています。

広告か広告でないかを判断するには
難しい場合があります。

ホームページの内容が心配なときは、
弁護士などの専門家に
相談するのもひとつの方法です。

【参照元】
・厚生労働省
「医業若しくは歯科産業又は病院若しくは
診療所に関する広告等に関する指針
【医療広告ガイドライン】