医院のホームページで化粧品などを販売するとき、

「この表現は法律に違反しないだろうか?」

と考えたことはありませんか?

化粧品をインターネットで販売するには、
薬機法や景品表示法などの
法律に沿って表現する必要があります。

これに違反すると、
罰金を科せられる場合があります。

「これくらいの記載なら大丈夫だろう」

というのはとても危険です。

今回は、広告記事を作成するときに
知っておきたい法律や、実際にあった例などを
交えて説明していきます。

薬機法とは

薬機法とは、
「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律」
のことをさしています。

薬機法の目的は、次のようなものがあります。

  • 医薬品の品質、有効性及び安全性の確保
  • 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
  • 指定薬物の規制

薬機法という名称は、
2014年の法改正のときに
「薬事法」という名前から
「薬機法」に変わりました。

薬機法といえば、

  • 化粧品
  • 医薬部外品
  • 健康食品
  • 医療機器

などがあげられますが、
ほかにも一般的な雑品(健康とは関係のない商品)も
該当することがあります。

景品表示法とは

景品表示法は商品やサービスの品質、内容、
価格等を偽って表示することを規制する法律です。

具体的には、

  • 不当表示には優良誤認表示の禁止
  • 有利誤認表示の禁止

など、誤認されるおそれのある表示を
禁止しています。

他の商品よりも著しく優れていると
表現することにより、
消費者が自主的に判断することが
難しくなってしまうことがあります。

例えば、
実際の商品よりも
安い価格で販売しているように見せかけて、
実際は以前と同じ価格で販売していた
場合などです。

間違って表現してしまった場合も
措置命令がおこなわれます。

化粧品広告を掲示するときに注意する点とは

化粧品の効能効果は
56個の表現以外の言葉は
利用できないとされています。

例えば、一般化粧品では
肌の効能効果を標榜する場合、

  • 肌にツヤを与える
  • 肌を滑らかにする
  • 肌を整える

などがあります。

例えば、

  • くすみを予防する、
  • シミ・そばかすを防ぐ

などは、書いてはいけないことになっています。

しかし、

くすみをファンデーションで
カバーするなど、
メーキャップ効果によるものは
可能とされています。

このように、化粧品の広告表現は
細かく設定されています。

広告に使用できない化粧品の効能効果とは

化粧品の広告で規制されるものには、
景品表示法・薬機法などの法律があります。

景品表示法では次のような表現は
不当表示として規制している、

最上級または優秀性の表現はできない

最適、最高、最先端などの表現は
使うことができません。

例えば、

「化粧水に最適です。」
「最高の技術を使っています。」

などです。

他社の製品を誹謗中傷する表現はできない

広告宣伝上では他社の商品を比較することも
禁止されています。

例えば、

「A社では〇〇を使っていますが、
自社ではそれよりも優れた成分を
配合しています。」

などです。

他社の製品の名称を
無断で使用することもできません。

ただし、自社商品の中で比較することは可能です。

No.1は表現できない

売上No.1、安全性No.1など「No.1」の
表現は使えません。

また、第一位、日本一なども使えません。

ただし、客観的な調査にもとづく
根拠があれば表現は可能です。

社内でおこなった調査ではなく、
調査会社がおこなったもので、
調査方法や調査結果などが
ホームページで確認できることが必要です。

薬機法では次のような効果効能の表現を
規制しています。

シワ・たるみで表現できる範囲

一般化粧品では医薬品効果は表現できないため、
シワやたるみを改善するということができません。

シワの効果を表現するときは、
細かいルールを把握しておくことが大切です。

例えば、

「老化による小じわを防ぎます。」
「◯◯は小じわに効果があります。」

などは書けません。

ただし、「乾燥による小じわを目立たなくする」
といった表現はできます。

医薬部外品として承認を取得した
効能についてはシワなどの
表現ができる商品もあります。

「エイジングケア」で表現できる範囲

加齢にともなう肌の老化を改善させるような
表現はできません。

例えば、

「◯◯を使えば、エイジングケアで
若々しい素肌にもどります」

「肌の老化を防ぐ効果のあるエイジングケア商品」

などです。

「年齢に応じた」化粧品の効能効果を
表現することはできます。

例えば、
「年齢を重ねた肌に
うるおいを与えるエイジングケア」です。

エイジングケアという表現は、
若返り効果を表現することはできません。

「肌にうるおいを与える」
といった現在の肌の状態を
維持するための表現は認められます。

化粧品の広告する場合は法律を知っておくことが大切

化粧品を広告するには、景品表示法や
薬機法などの法律が大きく関わっています。

これらの法律を違反すると、

「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」

が課せられる場合があります。

医院のホームページ等で
化粧品の広告記事を掲載する場合は、

「化粧品等の適正広告ガイドライン」

を読んでおいたほうが安心かと思います。

また、ホームページを作成する際には
薬機法の専門家に相談したり、
プロに文章を書いてもらったり
することもおすすめです。

参照元:化粧品等の適正広告ガイドライン
https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20200615_ADguide.pdf